
ドローン規制について
Civil Aeronautics Law
航空法による規制エリアについて

2015年12月10日に実施された「無人航空機(ドローン等)の飛行ルール」についての飛行規制エリアです。
上記ドローン規制を受けるのは200g以上の本格ドローンとなっております。
※お手軽ドローン(199g以下)は、上記と同一ではありませんが、例えば空港等の周辺で飛行をする場合や150m以上の上空飛行の場合など、飛行を妨害する行為は航空法の規制に該当(刑事罰の対象)するため、原則として199g以下のドローンにおいても上記ルールと同一の場所で飛行頂くことを推奨いたします。
引用元:国土交通省HP
航空法で規制対象となる飛行方法

夜間飛行

目視外飛行

第三者/物件から
30m未満の飛行

イベント上空飛行

危険物輸送

物件投下
無人航空機の飛行ルールの追加について
令和元年9月18日より、以下の無人航空機の飛行ルールが追加されました。

飲酒時の飛行の禁止

飛行前確認を行うこと
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航空機や他の無人航空機との
衝突を予防すること


他人に迷惑を及ぼすような
方法で飛行させないこと
上記は本格ドローン(200g以上)の規制となります。詳細は、以下よりご確認願います。
その他の法規制について
200グラム以上のドローンを対象としたいわゆるドローン規制(改正航空法)以外に適用される可能性のある法令等もございます。(こちらは199グラム以下のドローンにも適用されるものもございます)
特に東京都等で、大多数の利用者がいる事を想定した公園や重要施設の周辺に適用されます。
①各市区町村の公園条例
主に市区町村(場合によっては都道府県)が条例により、ドローンの飛行に制限をかけている場合があります。
②小型無人機等飛行禁止法
主に国会議事堂など、最重要施設周辺に規制がされています。
③重要文化財保護法
重要文化財周辺で飛ばすことが規制されています。
その他、他人の敷地の場合は民法、道路であれば道路交通法など、一般法も遵守してください。
ご利用予定の施設で飛ばすことができるかどうかについては、施設管理者に確認すれば回答してもらえます。
(例「○○市 公園 施設管理者」等で検索すると管轄管理者を確認できます)